第7章 業務
泉南清掃事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る技術管理者の資格に関する条例
平成25年3月11日条例第1号
改正 令和元年12月25日 条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号。以下「法」という。)第21条第3項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第17条の規定に基づき、技術管理者の資格について、必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の資格)
第2条 法第21条第3項の規定に基づき、条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前項に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 次に掲げる者
ア 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。ウにおいて同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。ウにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ウ 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
エ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。オにおいて同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
オ 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
カ 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
キ 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ク 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認めた者
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。