第7章 業務
泉南清掃事務組合ごみ処理施設の使用料の減免に関する臨時措置規則
平成20年2月29日規則第2号
泉南清掃事務組合ごみ処理施設設置並びに管理条例(昭和45年泉南清掃事務組合条例第9号)第8条の規定による使用料の減免率については、泉南清掃事務組合ごみ処理施設設置並びに管理条例施行規則(平成8年泉南清掃事務組合規則第1号)第2条の規定にかかわらず、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ定める割合とする。
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 30%
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 20%
附 則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行し、それぞれの機関の区分内の日に行われる申請に基づく使用許可に適用する。
2 この規則は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。