泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第7章 業務

泉南清掃事務組合ごみ処理施設設置並びに管理条例施行規則    

平成8年3月4日規則第1号

 

 (目的)

第1条 この規則は、泉南清掃事務組合ごみ処理施設設置並びに管理条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

 (許可業者の使用料の減免)

第2条 条例第8条に基づく許可業者の使用料の減免率は10%とする。

附 則

この規則は、平成8年4月1日から施行する。