第7章 業務
泉南清掃事務組合ごみ処理施設設置並びに管理条例施行規則
平成8年3月4日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合ごみ処理施設設置並びに管理条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可業者の使用料の減免)
第2条 条例第8条に基づく許可業者の使用料の減免率は10%とする。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
平成8年3月4日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合ごみ処理施設設置並びに管理条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(許可業者の使用料の減免)
第2条 条例第8条に基づく許可業者の使用料の減免率は10%とする。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。