第6章 財務
泉南清掃事務組合財務規則
平成6年8月1日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合(以下「組合」という。)の財務について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務)
第2条 組合の財務については、泉南市財務規則(昭和59年泉南市規則第4号)の規定の例による。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
平成6年8月1日規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合(以下「組合」という。)の財務について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務)
第2条 組合の財務については、泉南市財務規則(昭和59年泉南市規則第4号)の規定の例による。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。