第6章 財務
泉南清掃事務組合長期継続契約に関する条例
平成29年4月1日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、泉南清掃事務組合が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約をいう。以下同じ。)について、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 複写機、電子計算機等の事務機器、車両その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することとされているもの
(2) 警備、清掃、保守点検等施設の維持管理その他の委託契約で、年間を通じて役務の提供を受ける必要があるもの
(長期継続契約の期間)
第3条 長期継続契約における契約期間は、5年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。