第5章 給料
泉南清掃事務組合議会議員の議員報酬等に関する条例
平成29年4月1日条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は本組合の議会の議長、副議長及び議員に対する議員報酬、費用弁償の額並びにその支給方法を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長及び議員に支給する議員報酬の月額は、次のとおりとする。
議 長 月額 18,000円
副議長 月額 16,500円
議 員 月額 15,000円
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは費用弁償として旅費を支給する。
(運用)
第4条 前条の規定により支給する旅費の額及び前2条の支給方法については、泉南市の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第23号)による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員等の報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 特別職の職員等の報酬及び費用弁償条例(昭和44年3月31日泉南清掃事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。
題名中「特別職の職員等」を「特別職の職員」に改める。
第1条中「、議会の議員」を削り、「特別職の職員等」を「特別職の職員」に改める。
第2条を次のように改める。
特別職の職員に対して支給する報酬は、別表のとおりとする。
第3条中「特別職の職員等」を「特別職の職員」に改める。
附則の次に次の別表を加える。
別表(第2条関係)略