第4章 人事
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和56年4月1日規則第2号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果とるべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和56年4月1日規則第2号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果とるべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。