第4章 人事
泉南清掃事務組合公平委員会議事規則
昭和56年4月1日規則第1号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和56年4月1日規則第1号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。