泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第3章 組織・処務

泉南清掃事務組合行政不服審査法施行条例

平成30年3月30日条例第1号

改正 令和元年12月25日 条例第2号

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定により設置する泉南清掃事務組合の附属機関の組織及び運営について定めるほか、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (審査会の設置)

第2条 法第81条第2項に規定する機関として、泉南清掃事務組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を事件ごとに置く。

第3条 審査会は、委員3人以内で組織する。

 (委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから必要の都度、管理者が委嘱する。

2 委員は、その職務が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中その意に反して罷免されることがない。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 (会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

 (会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、管理者が招集を行う。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (手数料の額)

第7条 法第38条第6項及び法第81条第3項の規定により読み替えて適用する法第38条第4項及び法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表のとおりとする。

 (手数料の納付等)

第8条 手数料は、法第38条第1項及び法第78条第1項の規定による交付を受けるときに納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

 (手数料の減免)

第9条 審理員(法第9条第1項に規定する審理員をいう。)又は審査会は、審査請求人等が手数料を納付する資力がないと認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、第7条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

 (委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(特別職の職員の報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(昭和44年3月31日泉南清掃事務組合条例第5号)の一部を次のように改正する。

 別表公平委員会委員の項の次に次のように加える。

 | 行政不服審査会委員 | 日額 7,500円 |

  附 則(令和元年12月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

 

別表(第7条関係)

区分 交付する媒体の規格 手数料の額
対象書面等又は対象主張書面等を乾式複写機により用紙に複写したもの 日本産業規格A列3番(以下「A3」という。)以下の大きさの用紙 白黒1枚につき10円
対象電磁的記録に記録された事項を用紙に出力したもの A3以下の大きさの用紙 白黒1枚につき10円

 

備考

1 表中、対象書面等とは、法第38条第1項に規定する書面又は書類を、対象主張書面等とは、法第78条第1項に規定する主張書面又は資料をいう。

2  表中、対象電磁的記録とは、法第38条第1項及び法第78条第1項に規定する電磁的記録をいう。

3  用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

4  手数料の額がこの表により難い場合については、管理者が別に定める。

5  写しを郵送する場合は、郵送料相当額を別途徴収する。