第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合公印規程
平成元年3月30日規程第1号
改正 平成19年3月30日 規程第3号
平成26年3月31日 規程第2号
平成30年3月30日 規程第1号
(総則)
第1条 この規程は、泉南清掃事務組合(以下「組合」という。)の公印の作製、管守方法及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、組合名又は職名をもつて発する文書に用いる印章をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類、寸法、文字、使用区分は別表のとおりとする。
(公印の作製)
第4条 公印の新調、改刻又は廃印しようとするときは、管理者の決裁を受けなければならない。
(公示)
第5条 公印を作製し、若しくは改刻したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。
(公印の管守方法)
第6条 公印の管守者は、総務課長をもつて充て、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは金庫その他公印を保管するに適当と認める場所へ厳重に管守しなければならない。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(公印の使用)
第8条 管守者は、公印使用の申出があつたときは、決裁を経た原議書と対照審査して相違がないことを確認したうえ使用させ、原議書の欄外余白に公印済印を押印しなければならない。
(公印の印刷)
第9条 公印の押なつに替えて印影を印刷し、又は印影を縮小して印刷しようとするときは、決裁を受けなければならない。
2 印影を印刷してあるものは、常にその保管を厳正にし、他に利用されることのないよう注意するとともに不要となつたときは、速やかに焼却しなければならない。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印管守者において保管するものとする。
(廃止した公印の保存)
第10条 公印管守者は、改刻その他の理由により使用を廃止した組合の印、管理者の印、及び管理者職務代理者の印は永久に、その他の印は5年間保存しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
番号 | 名 称 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 印材 | 使用区分 |
1 | 組合印 | 方24 | てん書 | つげ | 組合名をもつてする文書 |
2 | 管 理 者 印 | 方30 | てん書 | ごむ | 管理者名をもつてする表彰状及び感謝状用 |
3 | 管 理 者 印 | 方18 | てん書 | つげ | 管理者名をもつてする文書 |
4 | 管理者職務代理者印 | 方18 | てん書 | つげ | 管理者職務代理者名をもつてする文書 |
5 | 会計管理者印 | 方18 | てん書 | つげ | 会計管理者名をもつてする文書 |
6 | 会計管理者職務代理者印 | 方18 | てん書 | つげ | 会計管理者職務代理者名をもつてする文書 |
7 | 事務局長印 | 方18 | てん書 | つげ | 事務局長名をもつてする文書 |
別表第2
様式第1号