第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合会計事務決裁規程
平成17年2月11日規程第2号
改正 平成19年3月30日 規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めることにより、責任の明確化を図るとともに、合理的かつ能率的な事務の執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時、会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決者(専決する者をいう。以下同じ。)が不在(出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。以下同じ。)のときに、あらかじめ認められた範囲内で、一時これらの者に代わって決裁することをいう。
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 報酬、給料、諸手当、社会保険、共済費並びに賃金の支出命令の審査に関すること。 (支出負担行為の確認を含む。以下に同じ。)
(2) 年間契約に基づく使用料、賃借料及び委託料の支出命令の審査に関すること。
(3) 光熱水費、燃料費、電話等通信費及び郵便料の支出命令の審査に関すること。
(4) 組合債の償還に係る支出命令の審査に関すること。
(5) 過誤納金の返還に係る支出命令の審査に関すること。
(6) 歳入歳出外現金の支出命令の審査に関すること。
(7) 清算書、戻入命令書及び振替命令書に関すること。
(8) 歳入調定、歳出予算流用及び予備費充当通知書に関すること。
(9) 補償補填及び賠償金、補助金、交付金、工事請負費に係る支出命令のうち、1件につき50万円未満のものの審査に関すること。
(10) 第1号から第9号に掲げるもののほか、1件につき300万円未満の支出命令の審査に関すること。
(専決の制限)
第4条 事務局長が専決することができる事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、前条の規定にかかわらず、会計管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 議会に付議すべき事項
(2) 異例であると認められる事項
(3) 疑義若しくは紛議があると認められる事項又は将来紛議の原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 重要な先例となると認められる事項
(5) あらかじめ会計管理者から指示された事項
(専決の報告)
第5条 事務局長は、専決した場合において特に必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告するものとする。
(会計管理者の決裁事項の代決)
第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項について会計管理者が不在のときは、事務局長がその事項を代決することができる。
(事務局長の専決事項の代決)
第7条 事務局長が専決する事項について事務局長が不在のときは、事務局次長を置いてある場合にあっては事務局次長がその事項を代決することができる。
(代決の制限)
第8条 前2条の規定による代決は、特に至急に処理しなければならない事項について行うものとする。ただし、第4条各号に掲げる事項及び代決してはならないものと指示された事項については、代決することができない。
(後閲)
第9条 代決した事項については、速やかに決裁責任者の後閲を受けなければならない。
(事務局長が欠けた場合の決裁)
第10条 事務局長が専決する事項について事務局長が欠けた場合は、会計管理者が専決する。
附 則
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。