第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合事務決裁規程
平成6年8月1日規程第1号
改正 平成17年 2月11日 規程第1号
平成28年 6月30日 規程第2号
平成30年 3月30日 規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務の専決その他事務の決裁について、法令及び別に定めのあるもののほか、必要な事項について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 専決 事務局長以下の職員が、管理者の権限に属する事務の処理に関し、あらかじめ定められた範囲内の事項について常時管理者に代わり決裁を行うことをいう。
(2) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、出張、病気その他の理由により決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、所定の者が代わって決裁することをいう。
(専決及びその制限)
第3条 事務局長及び課長は、それぞれ別表に定めるところにより、事務を専決する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 組合議会に付議すべきもの
(2) 重要又は異例に属するもの
(3) 紛議若しくは論争があるもの又は将来その原因となるおそれがあるもの
(4) 先例となると認められるもの
(5) この規定の解釈上権限の所在について疑義のあるもの
(6) 前各号に規定するもののほか、上司の指示を受ける必要があると認められるもの
(代決)
第4条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在のときは、事務局長がその事項を代決する。
2 事務局長が専決する事項について、事務局長が不在のときは、事務局次長を置く場合は事務局次長が、事務局次長が不在のとき及び事務局次長を置かない場合にあっては主管課長が、その事項を代決する。
3 課長が専決する事項について、課長不在のときは、課長代理を置く課にあってはその課の課長代理を置く課にあってはその課の課長代理が、課長代理が不在のとき及び課長代理を置かない課にあっては主管係長が、その事項を代決する。
(代決の制限)
第5条 前条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項及び至急に処理しなければならない事項に限るものとし、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決してはならない。
(代決後の手続)
第6条 代決した事項のうち重要なものについては、代決者は、その文書の上部に後閲と記し、起案者は、施行後直ちに決裁権者の閲覧に供しなければならない。
(委任)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規程は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(平成17年2月11日規程第1号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日規程第2号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(事務局長専決事項)
(1) 事務局次長及び課長の休暇、欠勤、遅参及び早退に関すること。
(2) 事務局次長及び課長の宿泊を要しない出張命令及びその復命に関すること。
(3) 時間外及び休日勤務の実施計画に関すること。
(4) 臨時職員の雇用に関すること。
(5) 調定及び収入命令並びに府の補助金及び負担金の請求に関すること。
(6) 配当予算の範囲内で次の支出負担行為を行うこと。
ア 1件300,000円以上3,000,000円未満の工事施行の決定及び契約の締結に関すること。
イ 1件50,000円以上3,000,000円未満の物品の購入及び修理並びに不用物品の決定に関すること。
ウ 1件50,000円以上3,000,000円未満の業務委託契約の締結に関すること。
エ 1件50,000円以上3,000,000円未満のアからウ以外の支出(交際費を除く。)に関すること。
オ 1件10,000円未満の食糧費の使用に関すること。
(7) 前項の規定による支出命令に関すること。
(8) 事務局次長及び課長の宿泊を要しない出張旅費の支出命令に関すること。
(9) 1件3,000,000円未満の予備費の充当並びに予算の流用及び新たな節の設置に関すること。
(10) 予算の配当及び執行の調整に関すること。
(11) 組合債の借入及び償還に関すること。
(12) 資金前渡及びこれに類すること。
(13) 地方公務員災害補償金に関すること。
(14) 事務局内の臨時応援職員の派遣に関すること。
(各課長共通専決事項)
(1) 課長代理級以下の職員の休暇、欠勤、遅参及び早退に関すること。
(2) 課長代理級以下の宿泊を要しない出張命令及び復命に関すること。
(3) 実施計画に基づいて時間外及び休日勤務を命ずること。
(4) 公簿等により証明すること及び公簿の閲覧に関すること。
(5) 軽易な事件の定例報告、照会及び回答に関すること。
(6) 軽易な文書の経由及び進達に関すること。
(7) 所管に属する施設の維持管理に関すること。
(総務課長専決事項)
(1) 身元保証等に関すること。
(2) 職員の身分証明に関すること。
(3) 扶養手当、住居手当、通勤手当及び児童手当の額を認定すること。
(4) 大阪府市町村職員共済組合に係る経由事務に関すること。
(5) 職員の保険及び福利厚生に関すること。
(6) 給与の支給に関すること。
(7) 被服の支給に関すること。
(8) 配当予算の範囲内で次の支出負担行為を行うこと。
ア 1件300,000円未満の工事施行の決定及び契約の締結に関すること。
イ 1件50,000円未満の物品の購入及び修理並びに不用物品の決定に関すること。
ウ 1件50,000円未満の業務委託契約の締結に関すること。
エ 1件50,000円未満のアからウ以外の支出(交際費を除く。)に関すること。
オ 1件10,000円未満の食糧費の使用に関すること。
(9) 前項の規定による支出命令に関すること。
(10) 課長代理等以下の出張旅費の支出命令に関すること。
(11) 納入通知書を発行すること。
(12) 督促及び再告をすること。
(13) 支出、戻入、払戻、記簿及び振替を命ずること。
(14) 組合例規等の編集方法の決定及び発行に関すること。