第1章 総規
公告式条例
昭和44年3月31日条例第1号
改正 平成 3年 8月26日 条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名しなければならない。
2 条例の公布は組合の掲示場並びに泉南市役所及び阪南市役所の掲示場に掲示して行う。
(規則についての準用)
第3条 前条の規定は規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。
2 第2条第2項の規定は前項の規定にこれを準用する。
(その他の公布公表)
第5条 第2条及び前条の規定は組合の機関の定める規則規程、その他で公布又は公表を要するものにこれを準用する。
この場合において同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 第4条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名」、「管理者印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年8月26日条例第1号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。