第4章 人事
職員団体の登録に関する条例
昭和56年4月1日条例第5号
改正 令和2年3月24日 条例第1号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第1項、第5項から第7項まで、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。