第5章 給料
特別職の職員の報酬及び費用弁償条例
昭和44年3月31日条例第5号
改正 昭和49年 3月28日 条例第1号
昭和63年 3月24日 条例第1号
平成 4年11月30日 条例第1号
平成 7年12月26日 条例第1号
平成19年 3月30日 条例第1号
平成29年 4月 1日 条例第6号
平成30年 3月30日 条例第1号
平成31年 3月29日 条例第1号
令和 3年 3月23日 条例第2号
令和 6年 6月26日 条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は本組合の管理者及び副管理者、監査委員並びに特別職である臨時又は非常勤の職員(以下これを「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員に対して支給する報酬は別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは費用弁償として旅費を支給する。
(運用)
第4条 前条の規定により支給する旅費の額及び前2条の支給方法については、泉南市の報酬及び費用弁償条例(昭和31年条例第23号)による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布前になされた事項は、この条例の相当規定に基いてなされたものとみなす。
附 則(昭和49年3月28日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年11月30日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月26日条例第1号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第2号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月26日条例第1号)
この条例は公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区 分 | 報 酬 |
管理者 | 月額 18,000円 |
副管理者 | 月額 16,500円 |
監査委員(知識経験者) | 月額 15,000円 |
監査委員(議会議員) | 月額 6,000円 |
公平委員会委員 | 年額 15,000円 |
行政不服審査会委員 | 日額 7,500円 |
情報公開・個人情報保護審査会委員 | 日額 7,500円 |
一般廃棄物処理施設長期包括運営事業者選定委員 | 日額 7,500円 |
次期ごみ処理施設整備専門委員 | 日額 7,500円 |
臨時又は非常勤の職員 | 管理者が定める額 |