第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合附属機関に関する条例
平成29年4月1日条例第5号
改正 平成31年 3月29日 条例第1号
改正 令和 3年 3月23日 条例第2号
改正 令和 6年 6月26日 条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、泉南清掃事務組合(以下「本組合」という。)に設置する執行機関の附属機関について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 法律又は別に条例で定めるものを除くほか、本組合に別表に掲げる管理者の附属機関を置く。
(報酬及び費用弁償)
第3条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員の報酬及び費用弁償条例(昭和44年条例第5号)に定めるところによる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他附属機関について、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日条例第1号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月23日条例第2号)
この条例は公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月26日条例第1号)
この条例は公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
執行機関 | 附属機関の名称 | 担任事務 |
管理者 |
泉南清掃事務組合一般廃棄物処理施設長期包括運営事業者選定委員会 |
一般廃棄物処理施設の長期包括運営委託の実施に際して、事業者の選定に関する事項の審査に関する事務 |
泉南清掃事務組合次期ごみ処理施設整備専門委員会 | 次期ごみ処理施設の整備に関する事務 |