泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第3章 組織・処務

泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月30日条例第2号

 

 (趣旨)

第1条 この条例は、泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会の設置及び調査審議の手続等について定めるものとする。

 (設置)

第2条 情報公開制度における審査請求並びに個人情報保護制度における審査請求及び個人情報の適正な取扱いの確保について調査審議するため、泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

 (所掌事項)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を行う。

 (1) 泉南清掃事務組合情報公開条例(平成12年泉南清掃事務組合条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第16条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

 (2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

 (3) 泉南清掃事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年泉南清掃事務組合条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第4条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

 (4) 泉南清掃事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年泉南清掃事務組合条例第5号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

 (5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

 (組織)

第4条 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

 (委員)

第5条 委員は、情報の公開及び個人情報の保護に関し識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

 (審査会の調査権限)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(第3条第1号に規定する諮問をした実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。)、第3条第2号に規定する諮問をした実施機関(個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)及び第3条第4号に規定する諮問をした議長をいう。以下同じ。)に対し、審査請求に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るもの及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された情報又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条第2項において同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

 (意見の陳述)

第7条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

 (意見書等の提出)

第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

 (委員による調査手続)

第9条 審査会は、審査請求に係る事件に関し必要があると認めるときは、その指名する委員に、第6条第1項の規定により提示された公文書若しくは保有個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第7条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

 (提出資料の閲覧)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又はそれらに係る写しの交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

4 第1項の規定による交付を受ける審査請求人等は、実費の範囲内において手数料を納めなければならない。

5 審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を減免し、又は免除することができる。

6 第4項の規定による手数料の額及び前項の規定による手数料の減免又は免除については、泉南清掃事務組合行政不服審査法施行条例(平成30年泉南清掃事務組合条例第1号)に定めるところによる。

 (審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

 (答申書の送付等)

第12条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

 (個人情報の適正な取扱いの確保に関する調査審議)

第13条 審査会は、第3条第3号及び第5号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは、実施機関に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第3条第3号及び第5号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは、実施機関以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

 (委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

 (罰則)

第15条 第5条第4項の規定に違反して秘密を洩らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、組合を組織する市の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

  附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止)

第2条 泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年泉南清掃事務組合条例第2号)は、廃止する。

(泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(以下「旧条例」という。)第1条の規定により設置された泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第5条第1項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなす。

2 施行日前に旧審査会にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は、施行日において審査会に諮問されたものとみなす。この場合において、旧審査会により施行日前に行われた調査審議は、この条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第7条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。