第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合処務規程
昭和55年11月19日規程第1号
改正 昭和61年12月23日 規程第1号
平成元年 3月30日 規程第2号
平成 2年 4月 1日 規程第1号
平成12年 6月27日 規程第1号
平成17年 4月 1日 規程第3号
平成18年12月29日 規程第1号
平成19年 3月30日 規程第2号
平成20年 3月31日 規程第1号
平成22年 3月31日 規程第1号
平成26年 3月31日 規程第3号
平成30年 3月30日 規程第1号
令和5年 3月30日 規程第1号
令和6年 6月26日 規程第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、泉南清掃事務組合(以下「組合」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所の設置)
第2条 泉南清掃事務組合規約(昭和42年規約第1号)第11条に規定する補助職員の事務機関として泉南清掃事務組合事務局(以下「事務局」という。)を置く。
第3条 前条に規定する事務局に次の課及び係を置く。
総務課
総務係
事業課
管理係
建設係
第4条 前条の規定による課及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
総務係
1 職員の任免、分限、賞罰その他身分に関すること。
2 職員の給与に関すること。
3 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。
4 職員の各種共済機関及び職員厚生会に関すること。
5 職員の公務災害補償に関すること。
6 職員の服務に関すること。
7 職員の研修に関すること。
8 職員定数に関すること。
9 職員団体に関すること。
10 組合議会に関すること。
11 告示及び公告に関すること。
12 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
13 例規集の編集及び加除整理に関すること。
14 公印の管守に関すること。
15 財産の管理に関すること。
16 組合の予算編成及び財政に関すること。
17 組合の会計に関すること。
18 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
19 各種統計調査に関すること。
20 文章の収受、発送及び保存に関すること。
21 課の物品購入及び修繕に関すること。
22 課の物品の出納保管及び不用品の処分に関すること。
23 その他組合の庶務に関すること。
事業課
管理係
1 ごみ処理施設の運転管理及び維持管理に関すること。
2 不燃物処理資源化施設の運転管理及び維持管理に関すること。
3 一般廃棄物の処理に関すること。
4 ごみ処理施設の使用許可及び投入指導並びに受入に関すること。
5 公害防止に関すること。
6 焼却残渣等の処理に関すること。
7 ごみ処理施設の技術管理に関すること。
8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行に関すること。
9 一般廃棄物の調査及び排出抑制のための方策に関すること。
10 課の物品購入及び修繕に関すること。
11 課の物品の出納保管及び不用品の処分に関すること。
12 関係機関との連絡調整に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
13 地元との調整及び補償に関すること。
14 その他課の庶務に関すること。
建設係
1 次期ごみ処理施設等の計画及び整備に関すること。
2 次期ごみ処理施設等の関係委員会及び各種協議会に関すること。
3 その他次期ごみ処理施設に関すること。
第5条 事務局に次の職を置く。
(1) 事務局長
(2) 事務局次長
(3) 課に課長
(4) 係に係長
2 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、次の職を置くことができる。
(1) 参事
(2) 主幹
(3) 課長代理
(4) 課主幹
(5) 主査
(6) 主任及び副主任
(職の任命)
第6条 前条の職は、管理者が任命する。
第2章 職務権限
(係の分掌及び課員の担当)
第7条 各課員の担当事務は、各課長が定める。
(事務局長、事務局次長、参事、課長、主幹、課長代理、課主幹、係長、主査、主任及び副主任)
第8条 事務局長は、管理者の命を受け組合の補助機関としての事務局の事務を掌理する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその事務を代行する。
3 参事、課長、主幹、課長代理、課主幹、係長、主査、主任及び副主任は、上司の命を受け所管の事務を処理し、所属職員を指揮及び監督する。
(責任)
第9条 事務局長、事務局次長、参事、課長、主幹、課長代理、課主幹、係長、主査、主任及び副主任は、その所管事務を有効、適切かつ能率的に処理しなければならない。
第3章 文書の取扱い及び例式
第10条 文書の取扱い及び例式については、泉南市文書規程(昭和31年訓令第2号)の定めるところによる。
第4章 その他
(非常事変の処理)
第11条 職員は工場または工場付近に出火または非常事態がある場合は、工場内外を厳重に警戒し、直ちに管理者、事務局長その他関係職員に急報する等臨機の措置をとるとともに、管理者の指示に従わなければならない。
(非常持出)
第12条 職員はあらかじめ書類及び器物中に非常持出を要するものを定め、その所在を明確にしておかなければならない。
(非常時の警備)
第13条 非常事態の発生したときまたは発生のおそれのあるときにおける警備等については、別に定めるところによる。
附 則
この規程は、昭和55年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月27日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月29日規程第1号)
この規程は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規程第1号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(泉南清掃事務組合議会公印規程の一部改正)
2 泉南清掃事務組合議会公印規程(平成26年3月31日規程第1号)の一部を次のように改正する。
第3条中「庶務課長」を「総務課長」に改める。
(泉南清掃事務組合公印規程の一部改正)
3 泉南清掃事務組合公印規程(平成元年3月30日規程第1号)の一部を次のように改正する。
第6条中及び第7条中「庶務課長」を「総務課長」に改める。
(泉南清掃事務組合事務決裁規程の一部改正)
4 泉南清掃事務組合事務決裁規程(平成26年3月31日規程第1号)の一部を次のように改正する。
別表中「(庶務課長専決事項)」を「(総務課長専決事項)」に改める。
附 則(令和5年3月30日規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月26日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。