泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第3章 組織・処務

泉南清掃事務組合個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月30日条例第1号

 (趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、管理者、公平委員会、監査委員をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。次条において「令」という。)で使用する用語の例による。

 (開示請求に係る手数料等)

第3条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

 (審査会への諮問)

第4条 実施機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが得に必要であると認めるときは、泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年泉南清掃事務組合条例第2号)第2条に規定する泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

 (運用状況の公表)

第5条 管理者は、毎年1回、個人情報保護制度による運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

 (委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

   附 則

 (施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (泉南清掃事務組合個人情報保護条例の廃止)

第2条 泉南清掃事務組合個人情報保護条例(平成30年泉南清掃事務組合条例第2号)は、廃止する。

 (泉南清掃事務組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行前において、前条の規定による廃止前の泉南清掃事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第7号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者に係る旧条例第10条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の日前に旧条例第11条、第18条第1項若しくは第3項、第19条又は第20条第1項、第2項若しくは第4項の規定による請求がされた場合における旧条例第11条第1項に規定する実施機関が現に保有している自己に関する個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正、削除及び利用等の停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、」2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 (1)  この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

 (2)  この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は、組合を組織する市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 旧条例の廃止前にして旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。