泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第7章 業務

泉南清掃事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和3年3月23日規則第2号

改正 令和4年1月26日 規則第1号

   令和6年4月23日 規則第1号    

 

(趣旨)

第1条 この規則は、泉南清掃事務組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(令和3年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 (用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

 (縦覧の期間)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、次に掲げる日は、原則として行わないものとする。

  ⑴ 日曜日及び土曜日

  ⑵ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

  ⑶ 12月29日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 縦覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。

3 泉南清掃事務組合ウェブサイト上の縦覧については、第1項及び第2項の規定を適用しない。

 (縦覧の手続)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(様式第1号)に必要な事項を記入し、管理者に提出しなければならない。ただし、泉南清掃事務組合ウェブサイト上の縦覧については、この限りでない。

 (縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

  ⑴ 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと

  ⑵ 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと

  ⑶ 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと

  ⑷ 係員の指示があった場合には、それに従うこと

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

 (意見書の記載事項)

第6条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  ⑴ 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

  ⑵ 施設の名称

  ⑶ 生活環境の保全上の見地からの意見

 (委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める

  附 則

この規則は、公布の日から施行する。

  附 則(令和4年1月26日規則第1号)

 (施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

  附 則(令和6年4月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式

様式第1号 生活環境影響評価報告書縦覧申込書