清掃工場を利用の際は、廃棄物処理法を遵守し、ごみの搬入をしてください。
一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長許可を受けなければならない。ただし、事業者が自らその一般廃棄物を運搬する場合はこの限りではない。
ごみの排出者でない者が、泉南市・阪南市の許可なく他人のごみを収集運搬することは出来ません。無許可で廃棄物の収集運搬を行うと【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条】により刑事罰が科されます。(5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科)
※搬入物検査及び聞き取りや現場調査の結果、無許可であると判明した場合は受入れを断り、警察へ通報することもあります。
一般廃棄物収集運搬許可業者問合せ先 | |
---|---|
泉南市 | 072-483-0530 |
072-484-0288 | |
阪南市 | 072-473-0656 |
072-472-9800 |
※搬入できる者は、ごみを排出する事業者自ら又は、その事業者と雇用関係にある者に限ります。
※ごみの発生した場所の所在地・住所及び名称(氏名)の確認できる書類が必要です。
必要な書類 | |
---|---|
事務所や工場等 | 社員証・保険証・名刺等 |
所有する土地や建物等 | 納税関係書類等 |
借地や借り受け建物等 | 賃貸契約書等 |
請負造園事業(剪定、除草等) | 契約書・請書等 |
*泉南清掃事務組合ごみ処理施設設置並びに管理条例による処理施設使用要項
1.年間を通じて搬入しようとする事業者は、毎年2月の受付期間内(ホームページ及び計量窓口に期間は掲載)に「処理施設使用許可申請書」を提出し、搬入許可を受けなければなりません。
2.処理施設使用許可証は、搬入時に必ず携帯しなければなりません。
1日2回以上搬入する場合は、多量搬入事前許可申請書を提出してください。
3.泉南市内・阪南市内の事務所及び事業所等から排出する一般廃棄物に限られ、産業廃棄物に該当するものは搬入できません。
4.処理施設を使用する事業所の車輌については、車輌登録番号により許可を受け、基本的に許可車以外の車輌は使用できません。
5.申請内容に変更がある場合、その旨を届け出ること。(故障、修理などの事情で、車輌の変更を余儀なくする場合など)
6.処理施設を使用する全ての者は、当組合のトラックスケール(計量器)にて計量しなければなりません。
7.ごみを搬入する者は、事業主又はその事業主と雇用関係にある者に限ります。
8.可燃(生)ごみ、粗大ごみ、資源ごみ等、各々分別して搬入してください。
9.当施設を利用する際は火災、爆発等防止のため透明又は半透明の袋での搬入をお願いします。
10.搬入前に、搬入物の事前検査を行うことがあります。
また搬入物が記載事項と異なる場合、搬入は認められません。
11.収集車(公用車)一般廃棄物運搬許可業者を優先とし、それ以外の搬入車両は、担当係員の指示に従い、安全に注意し、速やかに搬入作業を行ってください。
12.処理施設の使用料金は、管理条例による使用料となります。
13.処理施設使用は、月曜日~土曜日の午前8時30分~午前11時45分までと、午後1時~午後4時までです。休日は、日曜・祝日(土曜日は開放)及び年末年始となります。
(但し、休日及び開放時間は、変更する場合もあります)
※上記の事項に違反した場合は、処理施設使用許可を取り消すことがあります。
※ ごみの排出者でない人が、許可なく他人のごみの収集運搬を行うと違法行為になります。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条】
項目 | 品目 | 理由 |
---|---|---|
1 | 産業廃棄物 | 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に規定される産業廃棄物 |
2 | 特別管理廃棄物 | 医療系廃棄物(注射針・ガーゼ・などの感染の恐れがあるもの)、ばいじん、PCB、特別有害廃棄物など |
3 | その他 | 管理者が清掃事務組合において、廃棄物処理に支障をきたす恐れがあると認める物 |
搬入出来ません。
種類 | 種類 | 具体例 |
---|---|---|
1 | 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他焼却残さ |
2 | 汚泥 | 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
3 | 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
4 | 廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、⾦属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 | ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
8 | 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
9 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶器くず | ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボ ード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
10 | 鉱さい | 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
12 | ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加⼯品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および 物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
16 | 動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物 |
17 | 動物系固形不要物 | 畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
19 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
20 | その他 | 上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固形化物) |
※産廃の問い合わせ先【社】大阪府産業廃棄物協会(066-943-4016)
焼却不適物や、受入基準を超える大きさのごみを投入された場合、焼却設備にさまざまな悪影響が生じ、焼却設備に損傷を与えることから、設備や機器の修理交換のために多額の費用が必要となります。このため、焼却不適物をピット内に投入されないように係員が計量棟やプラットホームにおいて、監視、指導を行っています。ご理解ご協力のほどお願いします。
パッカー車から排出されるごみの確認作業。
搬入されたごみは一度ダンピングボックスに載せ、再度確認を行い、その後ピットに投入。
トラックにてダンプされたごみは、一度ダンピングボックスに受け、確認後ピットに投入。
不適切ごみか確認する職員、中身の確認後ダンピングボックスに投入。
パッカー車で破損し搬入された冷蔵庫
翌日業者特定し指導
搬入されたVベルト
翌日業者特定し指導
銅線を抜いた被覆部
翌日業者特定し指導
搬入された断熱材
業者特定し指導
パッカー車で破損した車の座席
その場で指導
搬入された建築廃材
その場で指導
搬入された断熱材
業者特定し指導
搬入された石膏ボード
業者特定し指導