第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合電子署名規程
令和6年4月5日規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、電子署名の実施に必要な手続その他電子署名に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 職責証明書 電子署名に使用することで、電磁的記録が地方公共団体の職責者によるものであること、及びその内容が改ざんされていないことを保証する証明書をいう。
(3) 民間認証局 電子署名を用いた電子文書を受領する者が指定する職責証明を行う民間機関をいう。
(4) 電子署名カード 電子署名を付与する際に用いる職責証明書等の電磁的記録が格納された記録媒体をいう。
(5) カード管理者 電子署名カードの保管及び使用の管理を行う者をいう。
(電子署名の方法)
第3条 電子署名は、民間認証局が発行する電子署名カードを使用することにより行うものとする。
(電子署名の職名等)
第4条 電子署名に用いる職名等、カード管理者及び枚数は、別表のとおりとする。
(電子署名カードの管理)
第5条 電子署名カードは、特にカード管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
2 カード管理者は、電子署名カードを厳重に管理し、盗難、漏えい等により他人に使用されることのないよう必要な措置を講じなけらばならない。
3 カード管理者は、カード取扱者を指定し、電子署名カードの保管、使用の管理その他の事務を処理させることができる。
4 前項の場合において、カード取扱者が不在のときは、カード管理者があらかじめ指定した職員がその職務を行う。
(電子署名の実施)
第6条 職責証明書を用いた電子署名を行おうとする者は、カード管理者又はカード取扱者に電子署名すべき電磁的記録に係る決裁文書及び所要事項を記載した電子署名カード使用簿(様式第1号)を提示し、その承認を受けなければならない。ただし、これにより難いときは、カード管理者が必要と認める方法により実施するものとする。
(職務代理等の電子署名)
第7条 別表電子署名に用いる職名等の欄に掲げる職にある者に事故がある場合又は欠けた場合であって、他の職員がその職務を代理するときは、その職務の電子署名カードを使用するものとする。
(電子署名カードに係る記録)
第8条 総務課長は、電子署名カードの発行等に係る事項を電子署名カード管理台帳(様式第2号)に記録しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
電子署名に用いる職名等 | カード管理者 | 枚数 |
泉南清掃事務組合管理者 | 総務課長 | 1 |
様式
様式第1号 電子署名カード使用簿
課名
使用年月日 | 使用者 | 用件 | 宛先 | 承認 | 返却確認 | |
課名 | 担当者 | |||||
様式第2号 電子署名カード管理台帳
管理番号 |
電子署名に用いる職名等 | 保管部署名 | シリアル番号 | 登録年月日 | 有効期限 | 廃止・失効年月日 | 備考 |