第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合情報公開条例施行規則
平成12年12月27日規則第3号
全部改正 平成30年 3月30日 規則第3号
改正 令和元年12月25日 規則第3号
改正 令和 4年 1月26日 規則第1号
改正 令和 5年 3月30日 規則第3号
泉南清掃事務組合情報公開条例施行規則(平成12年12月27日泉南清掃事務組合規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合情報公開条例(平成12年泉南清掃事務組合情報公開条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求権者)
第2条 条例第5条第1項第6号の実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものは、次に掲げるものとする。
(1) 一定の事実が組合を組織する市内に存在することにより、組合の行政に利害関係を有する状態が継続して生じ、又は生ずることが確実に予想されるもの
(2) 隣接市等に居住し、組合の行政により生活に影響を受けるなど、組合の行政に利害関係を有し、又は有することが確実に予想されるもの
(3) 組合が行う公法行為、私法行為により、組合の行政に利害関係を有し、又は有することが確実に予想されるもの
(4) 組合を組織する市内における災害等の発生のため被害を受けたことにより、臨時的に組合の行政に利害関係を有するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、組合の行政により、自己の権利、利益等に直接影響を受け、又は受けることが確実に予想されるもの
(請求の手続)
第3条 条例第6条第1項の請求書は、泉南清掃事務組合情報公開請求書(様式第1号)とする。
2 条例第6条第1項第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者 その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地
(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者 その者が在学する学校の名称及び所在地
(3) 条例第5条第1項第4号に掲げるもの そのものが組合を組織する市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地
(4) 条例第5条第1項第5号に掲げる者 その者が納税すべき税目
(5) 条例第5条第1項第6号に掲げるもの そのものが有する管理者が行う事務事業との利害関係の内容
(決定等の通知)
第4条 条例第7条第3項の規定による通知は、即時に情報を公開する場合を除き、泉南清掃事務組合情報公開決定通知書(様式第2号)又は泉南清掃事務組合情報非公開決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
2 条例第7条第2項の規定による通知は、泉南清掃事務組合情報公開決定期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 条例第8条の規定による通知は、泉南清掃事務組合情報公開決定期限特例延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
(公開の実施方法等)
第5条 条例第9条第3項の規定による情報の公開は、前条の規定による通知書に指定する日時及び場所において、次の各号に掲げる公文書の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、第2号イ及びウに定める方法にあっては、公開請求に係る電磁的記録の全部を公開する場合において、請求者が希望し、かつ、実施機関が現に保有する機器で容易に対処することができるときに限る。
(1) 文書又は図画 公文書若しくは公文書を複写したものの閲覧又は写しの交付
(2) 電磁的記録 次に掲げる方法
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付
2 管理者は、公文書の閲覧中において、当該公文書の汚損又は破損のおそれがあると認めるときは、当該公文書の閲覧を中止することができる。
(第三者の意見照会)
第6条 条例第14条第1項の規定による第三者の意見照会は公文書意見照会書(様式第6号)及び公文書公開意見書(様式第7号)により、同条第2項の規定による第三者情報の公開決定に係る通知は第三者情報公開決定通知書(様式第8号)により行なうものとする。
(費用の負担)
第7条 条例第15条第2項に規定する公文書の写し又は送付に要する費用は、別表のとおりとする。
(情報の検索に必要な資料)
第8条 条例第17条に規定する情報の検索に必要な資料とは、次に掲げるものとする。
(1) 文書分類表
(2) 保存文書目録
(3) その他の目録
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成12年12月27日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年1月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年3月30日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
乾式複写機による写し(モノクロ) | 1枚につき 10円 |
その他の写し | 当該写しの作成に要する実費相当額 |
送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
(備考)
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 乾式複写機により作成する場合については、原則として、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとし、これを超える規格の用紙を用いるときの枚数は、A列3番の用紙を用いる場合の枚数に換算して算出する。
様式