第5章 給料
職員の給与等及び勤務条件に関する条例
昭和44年3月31日条例第4号
改 正 平成13年11月29日 条例第1号
全部改正 令和 2年 3月24日 条例第1号
改 正 令和 5年 3月30日 条例第4号
職員の給与および勤務条件についての条例(昭和44年3月31日泉南清掃事務組合条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、本組合の職員の給与等及び勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、本組合の常勤の職員及び法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員並びに法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与等、勤務時間、その他の勤務条件については、泉南市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月29日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(泉南清掃事務組合職員の再任用に関する条例の廃止)
第1条 泉南清掃事務組合職員の再任用に関する条例(平成13年泉南清掃事務組合条例第1号)は、廃止する。