第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合情報公開条例
平成12年12月27日条例第1号
改正 平成30年3月30日 条例第3号
改正 令和 5年3月30日 条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、泉南清掃事務組合(以下「組合」という。)の保有する情報を公開し、組合を組織する市民に対する説明責任を果たすことにより、組合行政に関する市民の知る権利を保障するとともに、組合行政に対する理解と信頼を深め、市民の組合行政への参加を促進し、もって地方自治の本旨に即した市民による市民のための組合行政の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 管理者、公平委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 情報 実施機関が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの(以下「公文書」という。)に記録されたものをいう。
(3) 公開 実施機関が、この条例の規定により、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開を求める権利が十分尊重されるよう、この条例を解釈し、運用しなければならない。
2 実施機関は、公文書の適正な管理を図るとともに、情報の公開の手続きその他この条例に基づく事務の適切かつ円滑な運営に努めなければならない。
3 実施機関は、情報の公開に当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の規定に基づいて情報を得たものは、当該情報をこの条例の趣旨に即し、適正に用いなければならない。
(情報の公開を請求できるもの等)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対し、情報の公開(第6号に掲げるものにあっては、そのものの利害関係に係る情報についての公開に限る。)を請求することができる。
(1) 組合を組織する市の区域内に住所を有する者
(2) 組合を組織する市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(3) 組合を組織する市の区域内に存する学校に在学する者
(4) 組合を組織する市の区域内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人その他の団体
(5) 組合を組織する市の税の納税義務を有する者
(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
2 実施機関は、前項に規定するもの以外のものから情報の公開の申出があった場合においては、これに応ずるよう努めるものとし、その取扱いは、情報の公開に準じて行うものとする。
(公開の請求手続)
第6条 前条の規定に基づき情報の公開を請求しようとするもの(以下「請求者」という。) は、次の事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、代表者の氏名
(2) 請求に係る情報が記録されている公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公開の請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、当該請求を受理した日から30日以内に当該請求者に対し、情報を公開するかどうかの決定を行わなければならない。ただし、請求書の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に同項の決定を行うことができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、当該延長の理由及び決定を行うことができる時期を当該請求者に書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、情報を公開しない(情報の一部を公開しない場合及び公文書が不存在であるため情報を公開することができない場合を含む。)旨の決定を行ったときは、その理由を前項の規定による通知書に付記しなければならない。この場合において、当該決定に係る情報の公開を拒む理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を当該通知書に併せて付記しなければならない。
5 請求者は、第1項に規定する期間(第2項の規定により当該期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)内に実施機関が第1項の決定を行わないときは、当該情報について公開しない旨の決定があったものとみなすことができる。
(決定の期限の特例)
第8条 公開の請求に係る情報が著しく大量であるため、請求を受理した日から60日以内にその全てについて公開するかどうかの決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずると認められる場合には、実施機関は、当該請求に係る情報のうちの相当の部分につき当該期間内に公開するかどうかの決定をし、残りの情報については相当の期間内にこの決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、同条第2項後段の規定の例により、請求者に通知しなければならない。
(公開の方法)
第9条 実施機関は、第7条第1項の規定により情報を公開することの決定を行ったときは、速やかに、請求者に対して当該情報を公開しなければならない。
2 前項の場合において、実施機関は、公開の請求に係る情報が記録された公文書を直接閲覧に供することにより当該公文書の汚損又は破損のおそれのあるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書を複写したものにより閲覧に供することができる。
3 情報の公開は、実施機関の定めるところにより行うものとする。
(公開しないことができる情報)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、公開しないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図面若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)(以下「国等」という。)を除く)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報のうち、公開することにより、当該法人等又は当該個人の正当な事業活動に著しい不利益を与えると認められるもの。ただし、人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公開することがより必要であると認められる情報を除く。
(3) 実施機関内部若しくは組合の機関相互又は組合の機関と国等の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、公平かつ円滑な意志形成に著しい支障を及ぼすと認められるもの
(4) 実施機関又は国等の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 公開することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
イ 公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ウ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
エ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、組合又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
オ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
カ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
キ 組合又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 公にしないことを条件として個人又は法人等から組合に任意に提供された情報であって、当該個人又は法人等の承諾を得ることなく公にすることにより当該個人又は法人等の協力を得ることが著しく困難になると認められるもの
(情報の一部公開等)
第11条 実施機関は、公開の請求に係る情報が記録された公文書に前条各号のいずれかに該当することにより公開しないこととした情報(以下「非公開情報」という。)とそれ以外の情報が併せて記録されている場合において、当該部分を容易かつ合理的に分離することができ、当該分離により当該請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該公開しないこととした部分を除いて公開しなければならない。
2 実施機関は、非公開情報について、期間の経過等により公開の請求を拒む理由がなくなったときは、公開の請求に基づき、公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第12条 実施機関は、公開の請求に係る情報が記録された公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該情報を公開することができる。
(情報の在否に関する情報の取扱い)
第13条 実施機関は、公開の請求に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該情報の在否を明らかにしないで、当該請求を拒むことができる。
(第三者保護に関する手続)
第14条 実施機関は、公開の請求に係る情報に実施機関及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報を公開するときは、あらかじめその旨を当該第三者に通知しなければならない。
(費用負担)
第15条 この条例の規定に基づく公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定に基づいて公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成又は送付に要する費用を負担しなければならない。
(救済手続)
第16条 第7条第1項の決定又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年年法律第68号)の規定に基づく審査請求があった場合は、当該請求に係る審査庁は、当該審査請求を不適法であることを理由として却下するときを除き、遅滞なく、泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年泉南清掃事務組合条例第2号)第2条に規定する泉南清掃事務組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求について裁決を行わなければならない。
2 前項の審査庁は、審査請求を受理した日から起算して90日以内に当該審査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。
3 第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(検索資料の作成等)
第17条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。
(実施機関の保有する情報の公表及び提供に関する施策の充実)
第18条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、組合行政に関する情報が適時に、かつ、適切な方法で、組合を組織する市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の公表及び提供に関する施策の充実に努めなければならない。
(指定管理者の責務等)
第19条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その管理する情報について、組合を組織する市民の必要とする情報の提供に努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者が保有する情報であり、かつ、実施機関が保有していないものについて、公開の請求があったときは、指定管理者に対し、請求があった情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、指定管理者に対して提出を求める情報の範囲その他必要な事項は、実施機関が別に定める。
(運用状況の公表)
第20条 管理者は、毎年1回、この条例による運用状況をとりまとめ、公表するものとする。
(他の制度との調整)
第21条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、前項の施行の日以後に決裁又は供覧の手続が完了した公文書に記録されている情報について適用し、同日前においてすでに決裁又は供覧の手続が完了している公文書に記録されている情報について公開の請求又は申出があった場合においては、この条例の目的を尊重し、これに応ずるよう努めるものとする。
附 則(平成30年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第2条の規定による改正前の泉南清掃事務組合情報公開条例の規定による請求又は申出がされた場合における情報の公開については、なお従前の例による。