第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合次期ごみ処理施設整備専門委員会規則
令和3年3月23日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、泉南清掃事務組合附属機関に関する条例(平成29年条例第5号)第4条の規定に基づき、泉南清掃事務組合次期ごみ処理施設整備専門委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営その他委員会について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 次期ごみ処理施設の整備に関すること
(2) その他必要なこと
(組織)
第3条 委員会の委員は、学識経験を有する者その他管理者が適当と認める者のうちから管理者が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 委員会の会議は、原則公開とする。ただし、公開することにより自由率直な意見交換が損なわれる場合等、委員長が必要と認める場合については、委員長は委員会に諮り非公開とすることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、委員会を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、泉南清掃事務組合事務局において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別途定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会議招集の特例)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、委員の互選により委員長が選出されていない場合、又は欠けた場合にあっては、管理者が会議を招集する。