泉南清掃事務組合

泉南清掃事務組合は、泉南市と阪南市で構成する一部事務組合です

第7章 業務

泉南清掃事務組合ごみ処理施設設置並びに管理条例

昭和45年2月27日条例第9号

改正 昭和51年12月  1日 条例第2号

 昭和55年12月25日 条例第1号

 昭和61年  3月24日 条例第1号

 平成  3年  8月26日 条例第2号

 平成19年12月  7日 条例第2号

 

 (目的)

第1条 この条例は、本組合ごみ処理施設の設置及び管理について必要な事項定めることを目的とする。

 (設置)

第2条 本組合は、環境衛生の向上を図るためごみの処理施設(以下「処理施設」という。)を次のとおり設置する。

 位 置 阪南市尾崎町532番地

 名 称 泉南清掃工場

 (用途)

第3条 処理施設は、本組合のごみを処理する目的以外に使用してはならない。

 (使用の条件)

第4条 処理施設に於てごみ処理しようとする者は管理者の許可をうけなければならない。

 (使用の許可)

第5条 前条の許可を受けた者が処理施設を使用するときは管理者の指定する運搬車によらなければならない。

 (使用料)

第6条 第4条の規定により許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

 (投入量の認定)

第7条 投入量は本組合の計量器による。

 (使用料の減免)

第8条 管理者は特に必要があると認めた場合は使用料を減免することができる。

 (許可の取消)

第9条 次の各号の一に該当するときは第4条の許可を取消すことができる。

(1) 処理施設若しくは設備を損傷し、又は機能に障害を与えるような行為をしたとき。

(2) その他管理者の指示に従わないとき。

 (損害の賠償)

第10条 処理施設若しくは設備を損傷し、又は機能に障害を与えた者はその損害を賠償しなければならない。

 (施行の細目)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年12月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年12月25日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

附 則(昭和61年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(平成3年8月26日条例第2号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

附 則(平成19年12月7日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表中取扱区分40㎏未満手数料400円の規定は、平成20年10月1日から施行する。

 

別表(第6条関係)

種   別 取扱区分 手数料
焼却破砕処分  40㎏未満 400円
 40㎏以上50㎏未満 500円
 以後10㎏を増すごとに100円を加えた額