第4章 人事
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和56年4月1日条例第6号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和56年4月1日条例第6号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。