第4章 人事
管理職員等の範囲を定める規則
昭和56年4月1日規則第4号
改正
平成元年 3月30日 規則第1号
平成12年 6月27日 規則第1号
平成17年 4月 1日 規則第3号
平成30年 3月30日 規則第1号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
第2条 本組合に勤務する、職員のうち管理職員等は事務局長、事務局次長、総務課長、事業課長又は局主幹の職を有する者とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第1号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(泉南清掃事務組合温水プール指定管理者候補者選定委員会規則の一部改正)
2 泉南清掃事務組合温水プール指定管理者候補者選定委員会規則(平成29年6月1日規則第3号)の一部を次のように改正する。
第8条中「庶務課」を「事業課」に改める。