第4章 人事
職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和56年4月1日条例第4号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和56年4月1日条例第4号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。