第4章 人事
職員の服務の宣誓に関する条例
昭和56年4月1日条例第3号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和56年4月1日条例第3号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。