第4章 人事
不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和56年4月1日規則第3号
改正 平成30年3月30日 規則第5号
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第8項および第51条の規定に基づき、職員の懲戒、その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)について、審査請求の手続き及び審査の結果とるべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 前条の必要な事項については、泉南市の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。