第3章 組織・処務
泉南清掃事務組合会計管理者の職務を代理する職員の順位を定める規則
平成17年2月11日規則第1号
改正 平成19年3月30日 規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定に基づいて、泉南清掃事務組合会計管理者の職務を代理する職員の順位は、次のとおりとする。
(1) 第1順位 事務局長の職にある者
(2) 第2順位 事務局次長の職にある者
附 則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。