第3章 組織・処務
管理者の職務を代理する職員の順位を定める規則
平成6年5月2日規則第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、泉南清掃事務組合管理者の職務を代理する職員の順位は次のとおりとする。
(1) 第1順位 事務局長の職にある者
(2) 第2順位 事務局次長の職にある者
附 則
この規則は、平成6年5月2日から施行する。
平成6年5月2日規則第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、泉南清掃事務組合管理者の職務を代理する職員の順位は次のとおりとする。
(1) 第1順位 事務局長の職にある者
(2) 第2順位 事務局次長の職にある者
附 則
この規則は、平成6年5月2日から施行する。